「形」の変更について
「形」の変更とは、切土又は盛土等によって土地の形状を変更する行為をいいます。千葉県内では、都市計画法に基づく「形の変更」の判断基準が、開発許可権者によって異なります。以下に、千葉県及び各市の取扱いをまとめました。 1.千葉県(下記に記載の市町村を除く市町村)
切土、盛土を伴う造成行為(高さに係わらない)
2.千葉市、市原市
1mを超える切土または盛土
3.浦安市
(1)1mを超える切土または盛土
(2)500㎡超の面積で切土、盛土を伴う造成行為(高さに係わらない) 4.我孫子市
(1)高さが2mを超える切土
(2)高さが1mを超える盛土
(3)高さが2mを超える一体の切土及び盛土
(4)市街化区域内において、高さ30cmを超える切土又は盛土を行う土地の面積の合計が300㎡以上の場合
5.野田市
(1)盛土で1mを超える崖が生じる場合
(2)切土で2mを超える崖が生じる場合
(3)切・盛土で2m超のが崖が生じる場合
(4)500㎡超の面積で50cm超の切土、盛土を伴う造成行為
(5)土砂の搬入出がある場合
6.成田市
(1)1mを超える盛土
(2)2mを超える切土
(3)2mを超える切盛土
(4)以下の区域での30cm超の切土、盛土を伴う造成行為
・市街化区域で500㎡以上
・すべての市街化調整区域
・非線引都市計画区域で1000㎡以上 7.市川市
(1)盛土で1mを超える崖が生じる場合
(2)切土で2mを超える崖が生じる場合
(3)2m超の切土が生じる場合
(4)500㎡超の面積で30cm超の切土、盛土を伴う造成行為
8.柏市
50cm超の切土または盛土
9.松戸市、流山市、八千代市
30cm超の切土、盛土
(なお、松戸市は「概ね」との記載あり)
10.船橋市
(1)土砂の搬出入がある場合。
(2)30cmを超える土砂の移動がある場合。
(30cm以下の土砂の移動は整地と考える。)
(3) 一部に切土・盛土が発生する場合で、
1m以上の擁壁が伴う場合。


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