都市計画区域区分について
千葉県内の土地は、線引き都市計画区域(市街化区域・市街化調整区域)、非線引き都市計画区域、都市計画区域外の3つに大きく区分されます。
線引き都市計画区域は、都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に分け、土地利用を厳しく管理する区域です。
非線引き都市計画区域は、市街化区域と市街化調整区域の区分がなく、比較的自由に土地を利用できる区域です。
都市計画区域外は、都市計画区域内と比較して土地利用に関する規制が緩やかな区域です。
なお、千葉県に準都市計画区域の指定はありません。


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