境界の確定について
1.都市計画法関連申請では、原則として敷地境界及び接する道路との境界を明確にする必要があります。
2.道路境界の確認については、審査庁によって求められる資料や確認方法が異なります。
(1)境界確定協議書、境界証明書等が求められるもの
(2)道路境界確定図が存在することを求められるもの
(3)杭、プレート、鋲などの境界標によって境界位置が確認できればよいとするもの
(4)基準点に基づく測量が行われ、座標の整合性まで求められるもの
3.どの水準の確認が必要となるかは、審査庁の取扱基準や申請内容によって異なります。
一般的には、都市計画法関連申請では(2)(3)(自治体によっては(1))、建築確認申請では実務上(3)の水準で足りることが多いです。
また、都市計画法第40条に基づく公共施設の帰属に際しては、(4)の水準まで求められることが多いです。


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