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あーかいぶ
都市計画法上の申請いろいろ
1.都市計画法第29条許可申請(開発行為許可申請) 建築物の建築又は特定工作物の建設を目的として、土地の区画形質の変更を行う場合に必要となる許可申請。 2.都市計画法第43条許可申請(市街化調整区域内の建築許可申請) 市街化調整区域内の開発許可を受けた開発区域以外の土地において、建築物の新築、改築、用途変更又は第一種特定工作物の新設を行う場合に必要となる許可申請。 ※一般的には、土地の区画形質の変更を伴わない建築行為が対象となります。 3.都市計画法第42条許可申請(予定建築物等以外の建築等の許可申請) 開発許可を受けた開発区域内において、工事完了公告後に、当初の予定建築物等以外の建築物の建築、用途変更等を行う場合に必要となる許可申請。 4.都市計画法第35条の2許可申請(開発行為の変更許可申請) 既に開発許可を受けた内容(開発区域、規模、設計、予定建築物の用途等)を変更する場合に必要となる許可申請。 ※軽微な変更については、許可申請ではなく届出となる場合があります。 5.都市計画法第37条承認申請(工事完了公告前の建築等の承認申請)...
4 日前
境界の確定について
1.都市計画法関連申請では、原則として敷地境界及び接する道路との境界を明確にする必要があります。 2.道路境界の確認については、審査庁によって求められる資料や確認方法が異なります。 (1)境界確定協議書、境界証明書等が求められるもの (2)道路境界確定図が存在することを求められるもの (3)杭、プレート、鋲などの境界標によって境界位置が確認できればよいとするもの (4)基準点に基づく測量が行われ、座標の整合性まで求められるもの 3.どの水準の確認が必要となるかは、審査庁の取扱基準や申請内容によって異なります。 一般的には、都市計画法関連申請では(2)(3)(自治体によっては(1))、建築確認申請では実務上(3)の水準で足りることが多いです。 また、都市計画法第40条に基づく公共施設の帰属に際しては、(4)の水準まで求められることが多いです。
4 日前
都市計画区域区分について
千葉県内の土地は、線引き都市計画区域(市街化区域・市街化調整区域)、非線引き都市計画区域、都市計画区域外の3つに大きく区分されます。 線引き都市計画区域は、都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に分け、土地利用を厳しく管理する区域です。 非線引き都市計画区域は、市街化区域と市街化調整区域の区分がなく、比較的自由に土地を利用できる区域です。 都市計画区域外は、都市計画区域内と比較して土地利用に関する規制が緩やかな区域です。 なお、千葉県に準都市計画区域の指定はありません。
4 日前
規制規模(開発行為許可が必要となる面積)※市街化調整区域では、面積にかかわらず原則として開発許可が必要です
千葉県では次のようになっています。 1.300㎡以上とする自治体(市街化区域) 流山市、我孫子市 2.500㎡以上とする自治体(市街化区域) 千葉市、市原市の一部、袖ケ浦市、木更津市、習志野市、八千代市、船橋市、浦安市、市川市、松戸市、鎌ケ谷市、白井市、印西市、四街道市、佐倉市、酒々井町、富里市、成田市の一部、栄町、君津市の一部、富津市の一部、柏市、野田市 3.1000㎡以上とする自治体(市街化区域) 大網白里市 4.1000㎡以上とする自治体(非線引き都市計画区域) 八街市、山武市、横芝光町、芝山町、多古町、成田市の一部 5.3,000㎡以上とする自治体(非線引き都市計画区域) 香取市、東庄町の一部、銚子市、旭市の一部、匝瑳市の一部、 東金市、茂原市、白子町、長生村、一宮町、いすみ市の一部 、館山市、鴨川市の一部、御宿町、勝浦市の一部、長南町の一部 6.10,000㎡以上 (都市計画区域外)
4 日前
都市計画法に関する開発許可が不要な場合(抄)
1.規制規模未満の開発行為(法29条1項1号、政令第19条) ※ただし自治体によっては別途事前協議が必要な場合があります ※市街化調整区域には面積による適用除外はありません。 2.農林漁業用施設または農家住宅(市街化区域を除く)(法29条1項2号、政令第20条) 3.公益上必要な建築物のうち法令で定めるもの(法29条1項3号、政令第21条) 4.土地区画整理事業(法29条1項5号) 5.市街地再開発事業(法29条1項6号) 6.公有水面埋立事業(免許を受け、竣功認可の告示前であるもの)(法29条1項9号) 7.管理行為、軽易な行為等(法29条1項11号、政令第22条) 例えば10㎡以内の増築等のための開発行為
4 日前
「質」の変更について
「質」の変更とは、宅地以外の土地を宅地に変更する行為をいいます。 登記地目が宅地でない土地であっても、既造成地や既建築地については「質」の変更に該当しないと判断される場合があります。 一方、市街化調整区域では、現在の登記地目が宅地であっても、線引き前の土地の状況や宅地化の経緯によっては「質」の変更に該当すると判断される場合があります。 これらの判断は、土地の利用履歴や各審査庁の取扱基準等によって異なります。
4 日前
「形」の変更について
「形」の変更とは、切土又は盛土等によって土地の形状を変更する行為をいいます。千葉県内では、都市計画法に基づく「形の変更」の判断基準が、開発許可権者によって異なります。以下に、千葉県及び各市の取扱いをまとめました。 1.千葉県(下記に記載の市町村を除く市町村) 切土、盛土を伴う造成行為(高さに係わらない) 2.千葉市、市原市 1mを超える切土または盛土 3.浦安市 (1)1mを超える切土または盛土 (2)500㎡超の面積で切土、盛土を伴う造成行為(高さに係わらない) 4.我孫子市 (1)高さが2mを超える切土 (2)高さが1mを超える盛土 (3)高さが2mを超える一体の切土及び盛土 (4)市街化区域内において、高さ30cmを超える切土又は盛土を行う土地の面積の合計が300㎡以上の場合 5.野田市 (1)盛土で1mを超える崖が生じる場合 (2)切土で2mを超える崖が生じる場合 (3)切・盛土で2m超のが崖が生じる場合 (4)500㎡超の面積で50cm超の切土、盛土を伴う造成行為 (5
4 日前
「区画」の変更について
区画の変更とは、道路等の公共施設の新設、変更、廃止等により、土地の区画を変更する行為をいいます。 具体的には、開発道路(建築基準法第42条第1項第2号)の新設、都市計画法の技術基準に基づく道路の拡幅、地区計画に基づく道路の拡幅などがあります。道路の拡幅については、その内容によって区画の変更に該当しない場合があります。
10月9日


開発行為とは
都市計画法にいう開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をする行為のことを言います。(都市計画法第4条第12項) 次の点に注意です。 1.建築物の建築又は特定工作物の建設を目的としなければ、都市計画法にいう開発行為には該当しません。 2.区画形質の変更に該当しなければ、都市計画法にいう開発行為には該当しません。区画形質は「区画」「形」「質」の3類型に分けられます。大雑把に言えば「区画」は道路の新設廃止等、「形」は切土盛土、「質」は宅地でないものを宅地とする行為を言います。
10月9日
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