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都市計画法上の申請いろいろ

6 分前
読了時間: 2分


1.都市計画法第29条許可申請(開発行為許可申請)

建築物の建築又は特定工作物の建設を目的として、土地の区画形質の変更を行う場合に必要となる許可申請。

2.都市計画法第43条許可申請(市街化調整区域内の建築許可申請)

市街化調整区域内の開発許可を受けた開発区域以外の土地において、建築物の新築、改築、用途変更又は第一種特定工作物の新設を行う場合に必要となる許可申請。

※一般的には、土地の区画形質の変更を伴わない建築行為が対象となります。

3.都市計画法第42条許可申請(予定建築物等以外の建築等の許可申請)

開発許可を受けた開発区域内において、工事完了公告後に、当初の予定建築物等以外の建築物の建築、用途変更等を行う場合に必要となる許可申請。

4.都市計画法第35条の2許可申請(開発行為の変更許可申請)

既に開発許可を受けた内容(開発区域、規模、設計、予定建築物の用途等)を変更する場合に必要となる許可申請。

※軽微な変更については、許可申請ではなく届出となる場合があります。

5.都市計画法第37条承認申請(工事完了公告前の建築等の承認申請)

開発許可を受けた開発区域内において、開発工事の完了公告前に、例外的に建築物の建築又は特定工作物の建設を行うための承認申請。

※開発工事と建築工事を同時に施工する場合などに利用されます。

6.都市計画法第53条許可申請(都市計画施設等の区域内における建築許可申請)

都市計画道路や都市計画公園などの都市計画施設の区域内、又は土地区画整理事業などの市街地開発事業の施行区域内において、建築物を建築する場合に必要となる許可申請。

7.都市計画法施行規則第60条証明書交付申請(適合証明書)

建築確認申請等に際し、都市計画法に基づく開発許可・建築許可等の規定に適合していることを証する証明書の交付申請。

※実務上は、都市計画法第29条又は第43条の許可が不要であることを確認するために利用されることが多いです。

 
 
 

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