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「質」の変更について

6 日前
読了時間: 1分

「質」の変更とは、宅地以外の土地を宅地に変更する行為をいいます。

登記地目が宅地でない土地であっても、既造成地や既建築地については「質」の変更に該当しないと判断される場合があります。

一方、市街化調整区域では、現在の登記地目が宅地であっても、線引き前の土地の状況や宅地化の経緯によっては「質」の変更に該当すると判断される場合があります。

これらの判断は、土地の利用履歴や各審査庁の取扱基準等によって異なります。

 
 
 

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