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規制規模(開発行為許可が必要となる面積)※市街化調整区域では、面積にかかわらず原則として開発許可が必要です

6 日前
読了時間: 1分

千葉県では次のようになっています。 1.300㎡以上とする自治体(市街化区域)   流山市、我孫子市 2.500㎡以上とする自治体(市街化区域)   千葉市、市原市の一部、袖ケ浦市、木更津市、習志野市、八千代市、船橋市、浦安市、市川市、松戸市、鎌ケ谷市、白井市、印西市、四街道市、佐倉市、酒々井町、富里市、成田市の一部、栄町、君津市の一部、富津市の一部、柏市、野田市 3.1000㎡以上とする自治体(市街化区域)   大網白里市 4.1000㎡以上とする自治体(非線引き都市計画区域)   八街市、山武市、横芝光町、芝山町、多古町、成田市の一部


5.3,000㎡以上とする自治体(非線引き都市計画区域)          香取市、東庄町の一部、銚子市、旭市の一部、匝瑳市の一部、  東金市、茂原市、白子町、長生村、一宮町、いすみ市の一部 、館山市、鴨川市の一部、御宿町、勝浦市の一部、長南町の一部 6.10,000㎡以上 (都市計画区域外)

 
 
 

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境界の確定について

1.都市計画法関連申請では、原則として敷地境界及び接する道路との境界を明確にする必要があります。 2.道路境界の確認については、審査庁によって求められる資料や確認方法が異なります。 (1)境界確定協議書、境界証明書等が求められるもの (2)道路境界確定図が存在することを求められるもの (3)杭、プレート、鋲などの境界標によって境界位置が確認できればよいとするもの (4)基準点に基づく測量が行われ、

 
 
 
都市計画区域区分について

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