規制規模(開発行為許可が必要となる面積)※市街化調整区域では、面積にかかわらず原則として開発許可が必要です
千葉県では次のようになっています。 1.300㎡以上とする自治体(市街化区域) 流山市、我孫子市 2.500㎡以上とする自治体(市街化区域) 千葉市、市原市の一部、袖ケ浦市、木更津市、習志野市、八千代市、船橋市、浦安市、市川市、松戸市、鎌ケ谷市、白井市、印西市、四街道市、佐倉市、酒々井町、富里市、成田市の一部、栄町、君津市の一部、富津市の一部、柏市、野田市 3.1000㎡以上とする自治体(市街化区域) 大網白里市 4.1000㎡以上とする自治体(非線引き都市計画区域) 八街市、山武市、横芝光町、芝山町、多古町、成田市の一部
5.3,000㎡以上とする自治体(非線引き都市計画区域) 香取市、東庄町の一部、銚子市、旭市の一部、匝瑳市の一部、 東金市、茂原市、白子町、長生村、一宮町、いすみ市の一部 、館山市、鴨川市の一部、御宿町、勝浦市の一部、長南町の一部 6.10,000㎡以上 (都市計画区域外)


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