都市計画法に関する開発許可が不要な場合(抄)
1.規制規模未満の開発行為(法29条1項1号、政令第19条)
※ただし自治体によっては別途事前協議が必要な場合があります
※市街化調整区域には面積による適用除外はありません。
2.農林漁業用施設または農家住宅(市街化区域を除く)(法29条1項2号、政令第20条)
3.公益上必要な建築物のうち法令で定めるもの(法29条1項3号、政令第21条)
4.土地区画整理事業(法29条1項5号)
5.市街地再開発事業(法29条1項6号)
6.公有水面埋立事業(免許を受け、竣功認可の告示前であるもの)(法29条1項9号)
7.管理行為、軽易な行為等(法29条1項11号、政令第22条)
例えば10㎡以内の増築等のための開発行為


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