開発行為とは
更新日:6 日前

都市計画法にいう開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をする行為のことを言います。(都市計画法第4条第12項)
次の点に注意です。
1.建築物の建築又は特定工作物の建設を目的としなければ、都市計画法にいう開発行為には該当しません。
2.区画形質の変更に該当しなければ、都市計画法にいう開発行為には該当しません。区画形質は「区画」「形」「質」の3類型に分けられます。大雑把に言えば「区画」は道路の新設廃止等、「形」は切土盛土、「質」は宅地でないものを宅地とする行為を言います。


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