top of page

開発行為とは

10月9日
読了時間: 1分

更新日:6 日前

都市計画法にいう開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をする行為のことを言います。(都市計画法第4条第12項)


次の点に注意です。

1.建築物の建築又は特定工作物の建設を目的としなければ、都市計画法にいう開発行為には該当しません。

2.区画形質の変更に該当しなければ、都市計画法にいう開発行為には該当しません。区画形質は「区画」「形」「質」の3類型に分けられます。大雑把に言えば「区画」は道路の新設廃止等、「形」は切土盛土、「質」は宅地でないものを宅地とする行為を言います。

 
 
 

最新記事

すべて表示
都市計画法上の申請いろいろ

1.都市計画法第29条許可申請(開発行為許可申請) 建築物の建築又は特定工作物の建設を目的として、土地の区画形質の変更を行う場合に必要となる許可申請。 2.都市計画法第43条許可申請(市街化調整区域内の建築許可申請) 市街化調整区域内の開発許可を受けた開発区域以外の土地において、建築物の新築、改築、用途変更又は第一種特定工作物の新設を行う場合に必要となる許可申請。 ※一般的には、土地の区画形質の変

 
 
 
境界の確定について

1.都市計画法関連申請では、原則として敷地境界及び接する道路との境界を明確にする必要があります。 2.道路境界の確認については、審査庁によって求められる資料や確認方法が異なります。 (1)境界確定協議書、境界証明書等が求められるもの (2)道路境界確定図が存在することを求められるもの (3)杭、プレート、鋲などの境界標によって境界位置が確認できればよいとするもの (4)基準点に基づく測量が行われ、

 
 
 
都市計画区域区分について

千葉県内の土地は、線引き都市計画区域(市街化区域・市街化調整区域)、非線引き都市計画区域、都市計画区域外の3つに大きく区分されます。 線引き都市計画区域は、都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に分け、土地利用を厳しく管理する区域です。 非線引き都市計画区域は、市街化区域と市街化調整区域の区分がなく、比較的自由に土地を利用できる区域です。 都市計画区域外は、都市計画区域内と比較して土地利

 
 
 

コメント


logo

合同会社あとりえ・はるかぜ
測量業者登録 登録第(1)36584

​

​行政書士登録(はるかぜ事務所)

〒260-0854 千葉市中央区長洲一丁目10番24号
ライオンズマンション千葉県庁前第2 204号
tel / 043-445-8848  fax / 043-445-8821

© 合同会社あとりえ・はるかぜ  ALL Rights Reserved

bottom of page